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自動車保険用語集

自動車保険用語集「ま」行

●無保険車傷害保険
対人賠償責任保険に加入していない等で十分な損害賠償資力のない他の自動車との事故で、死亡したり後遺障害を被った場合に、被保険自動車に搭乗中の者に対して保険金を支払う保険。
保険金額は、対人賠償保険と同一額が限度額となる。ただし、対人賠償責任保険が「無制限」の場合は、2億円を限度とする。
●免責
保険金が支払われないこと。保険会社は保険事故が発生した場合、その契約内容に応じて保険金を支払うが、特定の事柄が原因で起こった場合は、例外として保険金を払わないでよいことになっている。たとえば、契約者が故意に起こした事故や、戦争、革命、内乱、地震、噴火、津波、核燃料物質によって起こった事故などは、大半の保険種目において免責となり、保険金は支払われない。
●免責金額
事故によって損害が生じたときの、被保険者の自己負担額のこと。保険会社が保険金を支払うときは、この額を差し引いて計算される。
●免ゼロ特約
車対車の衝突・接触事故で、相手自動車とその運転手または所有者が確認できたとき、第1回目の事故に限り免責金額がゼロになる特約
一部の会社では、車対車以外の事故でも免責金額※1がゼロになるタイプ(オールリスク免ゼロ)もある。
※1 車両事故時の自己負担額

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