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自動車保険の基礎知識

自損事故保険

自損事故や100対0の事故で効力を発揮
交通事故には、必ず相手がいるとは限りません。たとえば、「ハンドル操作をあやまってガードレールに突っ込んでしまった」「コーナーを曲がりきれずガケから転落した」といった単独事故も多く発生しています。こうした事故の場合、同乗者についてはそのクルマについている自賠責保険が支払われますが、運転者本人の死亡や傷害については、自賠責保険からは1円も支払われません。

また、クルマ対クルマの事故でも、「信号待ちで停車しているクルマへの追突」や「センターラインをはみ出して対向車と衝突」といったケースのように、すべての過失が一方の運転者にある事故も少なくありません。相手のクルマの過失がゼロならば、たとえ運転者がケガをしたり死亡しても、相手のクルマの自賠責保険や任意の対人保険は支払われないのです。

こういう事故が起こったときに最低限の補償をしてくれるのが、任意保険の「自損事故保険」です。運転者(被保険者)が自らの責任で起こした自動車事故によって死亡したり、傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われます。
ドライバー自身を守る最低限の保障システム
自損事故保険の補償内容は、死亡時1,500万円、後遺傷害の場合50万円〜1,500万円(介護が必要ない場合は350万円を上限)となっています。このほか、事故によるケガが原因で入院した場合は、1日あたり6,000円、通院では1日あたり4,000円(ともに100万円を限度)と保険金額が定められていて、搭乗者傷害保険とは別に支払われます。

自損事故保険は、対人保険を契約すると自動的にセットされてくるため、契約時にあえて保険金額などを設定することもなく、特約保険料を支払う必要もありません。そのため、この保険の存在自体を知らない人も多いようですが、万一のとき、とても頼りになる保険です。「自爆だから……」とあきらめず、事故を起こしたときは必ず保険会社に報告を入れ、相談してみてください。

ただし、酒酔い運転や無免許、さらに自殺など故意の事故では保険金は支払われません。当然のことですが、くれぐれもこうした運転をしないよう、気をつけてください。

※特約については、その内容が保険会社各社によって異なる場合があります。詳細については、該当商品の約款等で必ずご確認ください。

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