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対 物保険はモノの損害から休業損害までカバー
「対物賠償保険」とは、交通事故を起こして、他人のクルマやモノなどの財物に、破損、汚損、滅失などの損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。バンパーが軽くへこむ程度のごく小さな事故ならポケットマネーで何とか解決できるかもしれません。でも、ぶつかった相手が高級外車や営業車、店舗、信号機などの場合は、1,000万円単位の請求をされることも珍しくないのです。
また、対物事故の場合、損害賠償請求されるのはクルマやモノの修理代だけではありません。事故によって生じた間接的な損害、つまり休業損害や営業損失なども損害として積算されます。たとえば、クルマ同士の事故であっても相手がバスやトラック、タクシーといった業務車の場合は、休業補償分の賠償金も支払わなければならないのです。
実際に、ツーリング中のオートバイが転倒して観光バスの下に滑り込み、炎上するという事故がありましたが、この事故では、バスの車両損害や営業の損失など、4,000万円以上の損害が請求されたそうです。また、踏み切り事故を起こして電車の運行に損害を与えた場合なども、相当な損害賠償額になることは目に見えています。
このような事故が起こった場合、あなたは保険なしで十分な賠償ができるでしょうか? 「たかが対物事故」と甘く見ず、万一のために十分な保険金額で契約しておくことをお勧めします。
自 分のモノを壊しても対物保険金はおりない
対物保険で注意しなければならないのは、自分のクルマやモノの損害はカバーできないということです。これは対人賠償保険とも共通する部分ですが、『対』というのはあくまで他人やその財物を対象としているということ。つまり被保険者(記名被保険者とその配偶者、同居の親族、姻族など)の所有する財物は対象になりません。
たとえば、車庫入れに失敗をして、自分の家の塀を壊してしまったような場合は、対物保険は支払われません。また、夫婦がそれぞれ自分のクルマで出勤する途中、誤って妻が夫のクルマに追突したような場合も、お互いのクルマの損傷は対物保険の『対象外』となってしまうのです。たとえその事故が偶然に起こったものであっても、「自分の家のクルマで、自分のモノや家族のモノを壊しても、対物保険は支払われません」ということです。そのことを認識した上で、自分のクルマやモノが心配な人は、車両保険や身の回り品の保険をかけるなど、別の対策をしておく必要があるでしょう。
※特約については、その内容が保険会社各社によって異なる場合があります。詳細については、該当商品の約款等で必ずご確認ください。
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平成12年04月05日制定
平成20年06月05日改定
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